第1条 この会は「大阪工業大学学園技術士会」といい、本部を大阪市旭区大宮5−16−29 「大阪工業大学学園校友会事務局」におく。
(目 的)
第2条 この会は会員相互の親睦を図り、科学技術の向上及び母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(構 成)
第4条 この会はつぎの会員で構成する。
(役 員)
第5条 この会につぎの役員をおき、任期は2年とし、再任を妨げない。
(選 出)
第6条 役員の選出はつぎのとおりとする。
(任 務)
第7条 役員の任務はつぎのとおりとする。
(種 類)
第8条 会議は総会、役員会とし、すべて会長が招集する。
(経 費)
第9条 この会の経費は年会費、臨時会費、寄附金及び援助金、その他とする。
(臨時会費)
第10条 臨時会費の徴収は役員会の議を経なければならない。
(会計事務)
第11条 会計事務は会長が指名する会計担当常任理事が行う。
(決算・予算)
第12条 予算及び決算は役員会で承認され、総会に報告されなければならない。
(会計年度)
第13条 会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(経理公開)
第14条 この会に会計簿を備え付け、会員の閲覧に供する。
(内 規)
第15条 この会を運営するため必要な内規は役員会の議を経て別に定める。
(小委員会)
第16条 この会の運営上必要なときは、役員会の議を経て小委員会を設置することができる。
(専門部会)
第17条 この会の運営上必要なときは、役員会の議を経て専門部会を設置することができる。
(会則変更)
第18条 この会則の変更は、役員会において2/3以上の同意を得て総会で決める。
(校友会会員構成)
第19条 大阪工業大学学園校友会会員は、
学校法人常翔学園の学園創立以来設置された諸学校を卒業したもの、
及び前項の学校に在籍したもので、役員会において承認されたもので構成する。
ただし、摂南大学および広島国際大学は除く。
昭和49年4月1日 発足。
昭和63年3月12日 会則を改正した。
平成16年4月24日 会則を改正した。
平成17年3月10日 会則を改正した。
平成17年9月17日 会則を改正した。